アルテックでは、地域未来投資促進税制を利用した3Dプリンターの導入を応援いたします。
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地域未来投資促進税制とは?
地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができます。
適用期限が当初の予定から延長され、令和9年度末(2027年末)まで適用されることが発表されています。
課税の特例の内容・対象
対象資産 | 特別償却 | 税制控除 |
---|---|---|
機械装置・器具備品 | 40% | 4% |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
上乗せA・B | 50% | 5% |
上乗せC | 50% | 6% |
建物・付属設備・構築物 | 20% | 2% |
申請について
大きく2段階の申請を行い、承認を受ける必要があります。
都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認
都道府県及び関係市町村が作成する基本計画に適合する地域経済牽引事業計画の策定が必要となります。
地域経済牽引事業の要件
①地域の特性の活用
②高い付加価値の創出
③地域の事業者に対する経済的効果
地域経済牽引事業計画の策定方法は、公式ガイドラインをご確認ください。
また、地域経済牽引事業計画の承認については、事業実施場所の都道府県にご相談ください。
国(主務大臣)による課税特例の確認
申請にあたっては、大きく通常類型と上乗せ類型(A,B,C)の3種類があります。
また、要件①の先進性の有無の部分について、上記類型とは違う観点から確認を行うサプライチェーン(SC)類型、特定非常災害の被災地域にて事業を実施する場合に同要件を免除する災害特例もあります。
※SC類型の申請を検討している事業者の方は申請内容が複雑なため、事前に地域経済政策課にご相談ください。
詳細要件については、公式ガイドラインをご確認ください。
税制適用の主な注意点
地域未来投資促進税制措置は、租税特別措置法等の規定に適合する必要があります。
主な注意点は以下のとおりです。
- 対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の支援対象となる金額は80億円が限度となります。
- 税額控除は、その事業年度の法人税額等の20%相当額が限度となります。
- 対象資産を貸付けの用に供する場合や中古の対象資産の取得は、本税制措置の対象とはなりません。
- 地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備を取得等した場合には、本税制措置の対象とはなりません。
詳細については下記の国税庁ホームページを御確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5436.htm
優遇制度による導入のお勧め3Dプリンター
その他にも、補助金や優遇制度の活用が可能です。詳しくは、アルテックまでご相談ください。
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※経済産業省による地域未来投資促進税制の情報を元に、本ページを作成しております。 詳細および最新情報は、同サイトよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html