中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制の活用もご相談ください

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中小企業等経営強化法における
経営力向上設備等に関する税制とは?

中小企業等経営強化法第17条第3項に規定されている経営力向上設備等のうち、特定の要件を満たす設備について、税制上の措置の適用を受けられるというものです。

要件について

設備についての要件は、中小企業等経営強化法施行規則第16条における下記両方を満たす必要があります。

① 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)

② 生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係る要件(年平均1%以上向上)

加えて、下記の手続きが必要です。

  • ①②の要件を満たす旨の工業会証明書の取得
  • 中小企業等経営強化法の認定
  • 最低取得価額要件などの税法上の要件を満たすこと

対象設備について

設備の種類(※4) 用途又は細目 最低価額 販売開始時期
機械装置 全て(※1) 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て(※2) 30万円以上 6年以内
建物付属設備 全て(※3) 60万円以上 14年以内
ソフトウエア(※5) 設備の稼働状況等に係る情報取集機能及び分析・指示機能を有するもの 70万円以上 5年以内

※1) 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。
※2)医療機器については、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
※3)医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。また、発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得等をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。
※4)コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除く。
※5)ソフトウエアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除きます。

申請について

工業会証明書の取得から税務申告の流れは、概ね下記の通りです。

①設備ユーザーは、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー等」)に証明書の発行を依頼する。

②依頼を受けた設備メーカー等は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受ける。手続きに際しては、必要に応じて裏付けとなる資料等を添付すること。

③工業会等は、証明書の発行にあたり、設備メーカー等から裏付けとなる資料等を取り寄せ、証明書及びチェックシートの記入内容を確認し、上席者等が確認の上、設備メーカー等に証明書を発行する。

④工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送する。

⑤設備ユーザーは、④の確認を受けた設備について、経営力向上計画に記載し、認定を受けることができます。手続きに際しては、経営力向上計画の申請書に、④の証明書の写しを添付する必要があります。

認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税法上の他の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、④の証明書、⑤の申請書及び⑥の認定書(いずれも写し)を添付してください。

詳細については下記の国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

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※中小企業省による中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制の情報を元に、本ページを作成しております。 詳細および最新情報は、同サイトよりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html