アルテックでは、働き方改革推進支援助成金を利用した3Dプリンターの導入を応援いたします。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは?
2020年4月1日から、中小企業には時間外労働の上限規制が適用されています。
企業の生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業を支援するための助成金です。
補助対象者
以下の全てに該当する事業主
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
3.交付申請時点で、下記「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること
(※1) 中小企業事業主とは、AまたはBの要件を満たす企業
業種 |
A |
B |
---|---|---|
小売業 (飲料店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
成果目標
以下の成果目標から1つ以上を選択の上、達成を目指して取り組みを実施
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
- 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
- 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること
- 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
●上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上(または5%以上)の賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができる。
助成額
最大490万円
成果目標①~④の達成状況に応じて助成金額が設定され、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が助成される。
交付申請時の提出書類(成果目標の選択等により異なります)
- 交付申請書 原本
- 事業実施計画 原本
- 36協定届の写し
- 就業規則の写し(年次有給休暇管理簿)
- 就業規則の写し(労働条件通知書の写し)
- 対象労働者の交付申請前1月分の賃金台帳の写し、労働時間が分かる書類
- 見積書の写し
支給申請時の提出書類
- 支給申請書 原本
- 国や地方公共団体からの他の補助金を受けている場合、他の補助金の助成内容が分かる資料(他の補助金の申請書及び交付決定通知書など)
- 事業実施結果報告書
- 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会について、客観的に話し合いが行われたことが分かる資料
- 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任について、いつどのように周知したのかが客観的に分かる資料
- 労働者に対する事業実施計画の周知について、いつどのように周知したのかが客観的に分かる資料
- 事業の実施に要した費用を支出したことが確認できる書類
- 事業を実施したことが客観的に分かる資料
- 成果目標の達成状況に関する証拠書類
働き方改革推進支援助成金による3Dプリンター活用例
例1)歯科技工所での石膏型製作
⇒3Dプリンターで型を造形することにより、労働時間を削減
例2)何度も試作品を手作りしていた商品開発
⇒3Dプリンターでの試作品造形により、労働時間を削減
例3)部品取付やマスキングに時間がかかっていた
⇒3Dプリンターで治工具を造形することにより、労働時間を削減
補助金による導入のお勧め3Dプリンター
その他、様々な補助金活用が可能です。詳しくは、アルテックまでご相談ください。
※厚生労働省による働き方改革推進支援助成金の情報を元に、本ページを作成しております。 詳細および最新情報は、同サイトよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
※本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に予告なく受付を締め切る場合があります。